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携帯電話巨大利権権利収入ビジネス|先駆者がメリットを独占できる!

管理人のもんですm(__)m

本日の案件は、私の旧友ばかもん君が、持ち込んだ案件、携帯電話巨大利権権利収入ビジネスをレビューします💦

携帯電話巨大利権権利収入ビジネスの導入検討をされている方にお届けします。

ばかもん

もんさん!もんさん!
携帯電話巨大利権権利収入ビジネスっていうどう思う?昔、同じ感じの案件てあったよね?
その後、かなり儲けている人がいるって聞いたことあるから、良いかなと思うんだけど・・・

もん

携帯電話巨大利権権利収入ビジネス・・・
権利ビジネスの最高峰とでも言うか、乗っかった人は、億万長者だね

ばかもん

千載一遇のチャンスかもね!でも初期費用とか高くて手が出ないかも

アイコン名を入力

一応、見てみようかね
過去の似た案件でもそれが、本当かどうかは別もんだからね

今回の案件、携帯電話巨大利権権利収入ビジネスは利権の先行利益を享受しようとしている案件です。果たして、本物かどうか?調査開始です。

携帯電話巨大利権権利収入ビジネスが主張している内容を整理しておきます。簡潔に丁寧に解説して参りたいと思います。ご確認ください。

案件の主張している内容やサービスと取り組みの具体性、料金、運営元の信用度、口コミなど最低限のチェックを済ませましょう!検討されている方は、早まることのないよう検証結果を確認してからで遅くは無いです。

私のお勧めする案件!

https://businessethicsworkshop.com/fx
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目次

携帯電話巨大利権権利収入ビジネスの主張

年収648万円を生み出す魔法のインフラビジネス
今世紀最初で最後のチャンス
毎月54万円のインフラビジネス
権利収入の一次代理店の権利
総務省推奨

携帯電話巨大利権権利収入ビジネスの主張に怪しさはないの?

ばかもん

本当に稼げそうだけど、費用はどうなんだろう?

もん

気が早いね(笑)
裏取は必要。ここまではあくまで主張している内容だからね

携帯電話巨大利権権利収入ビジネスは、LP(ランディングページ)の示されているのは、要約すると上記の内容になっている。

過去案件と同様な展開ならば、DoCoMo、AU、SOFTBANK、今なら楽天とか、キャリアがどこなのかは、今は不明。
インフラビジネスは、楽天の新規参入でもわかるけど、日本国内だけでも凄く広範囲な地域での通信を確保しなくてはならない。その為には非常に大きな資金が必要となる。楽天は、金融、ECと隆盛を誇っているが、モバイル事業の展開から、その負荷がそのまま赤字となっている。
超優良企業の楽天の資金力をしても、赤字にさせるほどの大きな資金が必要という裏付けですよね。

それだけスケールのでかい内容。しかも当時と違い、通信事業の端末も行き届いている現在、普及させる方策は何なのか?通話料金も当時と比較すれば半分以下になっています。

そういった、主張通りの収益を確保して利益を分配できる根拠は今のところ見当たらない。というのが、今の私の感想です。

携帯電話巨大利権権利収入ビジネスおススメできる?

携帯電話巨大利権権利収入ビジネスは私は様子見であろうと思います。

ホームページがありましたので、その内容を確認すると、ネット事業が主体の法人でした。
そしてしっかり、MVNO事業についての記載もありました。

しかし、初動段階で思う、「利益を上げられる根拠」とはなりません

携帯電話巨大利権権利収入ビジネスの具体性は?

携帯電話巨大利権権利収入ビジネスをの情報を入手しようと思うと、登録フォームに名前とメールアドレスを登録します。

結局、MVNO(格安SIM)の普及の仲間を募集している感じかなという印象です。スターモバイルという格安SIMの回線を増やして稼ぐビジネスモデルなんだろうなと思います。

ここで1つ疑問が湧いてきます。

MVNOとは、格安SIMの総称ですが、MVNOの業者の中で、独自回線でサービスを提要している業者は基本的にありません。大手が抱えているMVNOであれば、自社回線と言えるかもしれませんが、独立系のMVNOは大手キャリアの回線を借りて運用します。

ですから、インフラ投資は不要なんですね。言葉で表現すると非常に簡単な「インフラ整備」という言葉になりますが、許認可のハードル、資金面のハードルから、新規参入が非常に困難な業界です。

その様な背景から、回線を借り受けて、運用するのがMVNOということになります。

インフラ事業という触れ込みには、私は疑問がぬぐい切れません。

携帯電話巨大利権権利収入ビジネスの運営元の情報は?

特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

引用元:「特定商取引法ガイド」

特商法の表記があるからといって、全てOKではありません。あくまで判断していく上での1つの指標になるだけの意味しかないことも理解した上で確認してみましょう。

携帯電話巨大利権権利収入ビジネスの特商法の表記

販売事業者遊雅セレブリティ株式会社
所在地東京都中央区日本橋堀留町2-10-9-1F
代表取締役江上 裕

携帯電話巨大利権権利収入ビジネスについて、調べてみましたが、HPもあります。今の最新の情報であろうと思われます。
真実だけをお届けしたいので記載は上記の内容となりましたが、創業は比較的運営期間の長い法人の様な記載がありますが、調査段階で他のサイト表記と異なる住所が数カ所、電話番号も然り、HPに電話番号表示はされているかと思いきや、お問合せフォームのみという様子です。

資本金の記載はありましたが、到底インフラビジネスに参入できる額ではありません。

特商法の記載は1つの判断指標に過ぎないと申し上げましたが、あっても信用に足りるかどうか判断できないことは、多々あります。

利権獲得の限定性から、焦って応募しようとするのは時期尚早と思われます。

携帯電話巨大利権権利収入ビジネスの口コミや評判は?

レビュワーさんの記事が散見されます。

反対意見、肯定的な意見共に存在しています。MVNOの業者の代理店になるという意味においては、私も否定派ではありません。

携帯電話巨大利権権利収入ビジネスのまとめ

携帯電話巨大利権権利収入ビジネスについて、どんな情報が出ているのかしっかり時間を掛けて調査してみましたが、「インフラ利権」なのか「代理店ビジネス」なのかと問われれば、代理店ビジネスになると思われました。

先駆者メリットを享受できる何らかの具体的な「インフラビジネス」の展開が待っているのかもしれませんが、想像の域を超えません。

ばかもん

良いの?ダメなの?どっちよ、もんさん!



もん

しっかり代理店事業を展開しようとするなら、「あり」。インフラビジネスと思って巨額の先駆者メリットを享受しようとするなら、「なし」。というのが私の判断です。

主張内容と実際の内容が異なる面はあったと思います。

今回の記事では初期費用のことに関しては言及していませんが、確実に初期費用は発生します。そして、MLM的な要素もあり、代理店ビジネスという側面からもしっかり精査するほうが良い案件であろうと思います。

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